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ペット保険  日本で初めて金融庁が認可したペット保険です。大切なペットが万一病気やケガになったときの治療費用を幅広く補償します。

アリアンツのペット保険は、大切なペットが病気やケガで動物病院にかかった際の治療費用を幅広く補償します。ご予算に応じてプランをお選びいただけます。

 
     
 
     
ペット保険 特長 ペット保険 プランと特徴 ペット保険 保険金について ペット保険 Q&A    

◎お見積り・お申込みの前に下記のPDFファイルについても必ずご一読ください。

アリアンツ ペット保険パンフレット契約申込みのご案内

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●お支払いする保険金について

大切なペットだから、万が一のとき、安心して治療を受けさせてあげたいですね。 こんなとき、アリアンツ・ペット保険なら幅広い治療費用をサポートします。


ケガで入院の場合

大切なワンちゃんが散歩中に車と接触。足を骨折してしまいました・・・・。
病気で入院の場合

うちのワンちゃんが椎間板ヘルニアになってしまい、手術が必要になってしまいました。手術費ってどれくらいかかるんだろう・・・・。
病気で通院の場合

大切なネコちゃんの下痢がおさまりません・・・・。明日、動物病院に連れて行かなくちゃ。

ペット賠償責任の場合

うちのワンちゃんが散歩中によそのワンちゃんに噛み付いてケガをさせてしまいました。どうしよう・・・・。

<治療費用保険金について>
お支払いする保険金について
保険期間中にペットがケガを負いまたは病気となり、かつ保険期間中に日本国内で獣医師の治療を受け治療費を支払った場合に、その治療費用のうちの一定割合(てん補割合)を治療費用保険金としてお支払いします。

てん補割合の選択について
お支払いする治療費の一定割合(てん補割合)は、ご契約時にお選びいただきます。
総てん補限度額について
保険期間中にお支払いする保険金の総額(総てん補限度額)は、ご契約に定められている総てん補限度額が年 間の限度額となります。
お客さまによる保険金請求について
動物病院でかかった治療費はその全額をいったんお客さまより動物病院にお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。その後、当社に保険金の請求をしていただきます。
待機期間について
新規に加入された場合には、通常の疾病治療に関しては保険期間の初日から30日経過日以後、ガンについては保険 期間の初日から120日経過日以後に治療が開始された場合に限り保険金をお支払いします。
   
<ペット保険賠償責任危険担保特約について>
お支払いする保険金について
保険期間中に、日本国内でペットが他人の身体にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりした場合に、飼い主が法律上の賠償責任を負担することにより被った損害に対して保険金をお支払いします。
   
 
●保険金のお支払いの対象とならない場合について
治療費用保険金
  保険金等をお支払いできない主な場合
お支払いできない場合には、「お支払いの対象とならないケガまたは病気」と「お支払いの対象とならない治療費等」があります。主なものはそれぞれ以下のとおりです。
 
(1) お支払いの対象とならないケガまたは病気
 −責任期間の開始前に発生していたケガまたは病気
 −ケガおよび病気のうち、保険料を領収する前に治療されたもの
 −飼い主の方などの故意または重過失によって生じたペットのケガまたは病気
 −飼い主の方などの自殺、犯罪または闘争行為に伴って生じたペットのケガまたは病気
 −ペットへの給餌、給水その他飼い主が行うべき基本的な健康管理を怠ったことを原因とするケガまたは病気
 −飼い主の方などが故意または重過失により治療を怠ったときまたは治療を受けさせなかった場合
 −地震、噴火、津波、風水害等の自然災害によって生じたケガまたは病気
 −戦争、外国の武力行使、革命などの事変、暴動などによって生じたケガまたは病気
 −核燃料物質等の放射性、爆発性などの有害な特性によるケガまたは病気
 −狂犬病、ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、アデノウイルス感染症、犬コロナウイルス感
  染症、レプトスピラ感染症、犬パルボウイルス感染症、フィラリア症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイル
  ス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症等、ワクチン等により予防可能な病気。ただし、
  ワクチン等予防措置がなされ、その有効期間中に発症したものを除きます。
 −猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群(FIV)
 −先天性または遺伝性の発達異常。ただし、保険期間内に獣医師によりその病因があると判断された場合は、当該
  期間内の治療に限り、お支払いの対象となります。なお、継続契約においては当該病因についてはお支払いの
  対象になりません。
 −先天性、遺伝性等原因のいかんを問わず、以下の疾病等
  ウォブラー症候群、肘関節形成不全、肘関節の尺骨またはとう骨離脱、前肢とう骨の湾曲症、股関節形成不
  全、レッグペルテス病、膝蓋骨脱臼
 −眼窩の形成不全、眼瞼外反・内反、網膜希薄化の進行、下顎骨の炎症性疾患、歯および顎の形成不全
 −先天性難聴、アカラジア、口蓋裂、動脈管開存症
  (2) お支払いの対象とならない治療費等
 −ワクチン接種費用、定期健診費用等疾病予防のための接種、検査、投薬等の費用
 −妊娠・出産、帝王切開、人工流産に関連する費用および出産後の症状のための費用
 −不妊および避妊を目的とした手術および処置に伴う費用
 −爪(狼爪を含む)の除去、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、肛門腺除去など、健康体に施す外科手術およ
  び爪切り、肛門腺搾り等の処置費用
 −断耳、断尾、声帯除去および美容整形等、疾病治療でない手術に要する費用
 −歯石除去費用および歯科治療費用(不整咬合その他形成異常の改善治療を含みます。)
 −健康増進を目的とする健康食品およびサプリメント費用(治療を目的としたものであるかどうかを問いません。)
 −入浴費用(シャンプー代を含みます。ただし、獣医師が通常の治療の一環として病院等において行うものを
  除きます。)およびノミ、マダニ、アカラス(毛包虫)の除去費用
 −漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的措置による治療のための費用(特に認める場合を除きます。)
 −往診費用(滞在診療、対診費を含みます。)および夜間休日診療費用
 −ペットの移送費
 −マイクロチップ挿入費用
 −安楽死のための費用
 −葬儀費、埋葬費等ペットの死後に要した費用
 −各種証明書類の作成費用(郵送費を含みます。)
 −カウンセリングの費用
 −産後の問題行動、授乳によるカルシウム不足による痙攣、その他妊娠・出産に関連した症状および症状の治
  療に対する費用
ペット賠償責任保険金
  保険金をお支払いできない主な場合
 −保険契約者または被保険者の故意
 −地震、噴火または津波による損害
 −戦争、武力行使、内乱、暴動等による場合
 −核燃料物質等の放射性、爆発性などの有害な特性による場合
 −被保険者の職務遂行に起因する賠償責任
 −被保険者の同居の親族に対する賠償責任
 −被保険者の使用人が被保険者の事業もしくは業務に従事中に被った身体障害に対する賠償責任(家事従事中
  をのぞく)
 −被保険者が第三者との間で賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任
 −借りた物または預かった物について負担する賠償責任
 −被保険者の心神喪失により生じた賠償責任
 −被保険者の指図により生じた賠償責任
 

※募集文書番号 AFM-08-045