個人年金保険のご契約で
- 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること。
- 年金受取人は被保険者と同一人であること。
- 保険料払込期間が10年以上の契約形態であること (一時払いは不可)
- 年金の種類が確定年金・有期年金であるときは、年金開始日における 被保険者の年齢が60歳以上で、
かつ年金受取期間が10年以上であること。
の時には、「個人年金保険料税制適格特約」を付加することにより(自動付帯されているケースが多い)、保険料控除の対象となります。付加されない場合や変額個人年金の保険料は一般の「生命保険料控除」の対象となります。