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ファイナンシャルプランナーが保険選びをお手伝い!
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家財保険とは、火災・台風などによる家財の汚損や盗難の被害に対する補償をうけることができる保険です。
ポイント!
比較のポイントは大きく3つです。
- 1.補償の範囲
- 火災・台風などによる家財の汚損、損壊、損失、空き巣などの盗難被害、偶発事故による場合も補償されます。地震被害に関しては家財保険に地震保険をセットしないと補償されません。現金については、補償限度が決まっています。貴重品等の高額な家財については契約時に種類と金額を明記しておく必要があります。火災保険をベースにする場合には、火災保険の種類によって補償範囲が変わります。
- 2.家財保険の保障額の決定方法
- 年齢、家族構成、同居家族の人数によって基準となる補償額があります。保険会社によって違うので、保険会社に確認が必要です。保険金額は少ないと充分な補償が受けられません。しかし、保険金額を多く設定しても多く払われることは無いのです。また、複数の保険会社に加入しても損害額が限度です。各保険会社から損害額分が補償されるものではありません。基準となる補償額を目安に適切に決定する必要があります。
- 3.住宅ローン時に火災保険に加入
- 住宅ローン設定時に特約火災保険に加入している場合がありますが、家財保険に入っていない場合があります。保険内容を確認してください。
- 4.賃借人の家財保険
- 賃借人の場合も、借家人賠償責任保険付き家財保険に加入することをお勧めします。隣りからの失火で家財が焼けた場合などに、損害が補償されます。また、漏水事故などにも対応しているため。安心して住むことができます。
検討するときはここに注意!
借家契約において、入居者の家財にかける家財保険を中心に借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険を付加した住宅総合保険に加入する必要が生じる場合があります。ただ、基本的にこの保険に加入するかどうかは借主が決めることですし、損保である以上、支払われる保険金額は実損払いになります。補償内容や自分自身で必要と思われる補償額を示して各保険会社に見積ってもらうのがよいでしょう。
関連データ
「消防統計」(総務省消防庁:平成20年3月27日)によると、平成19 年(1 月〜12 月)における火災の概要(概数・抜粋)は以下の通りです。
- (1) 建物の火災件数は31,246 件(全体では54,579 件)で、前年(平成18年)より260 件(−0.8%)減少しています。
- (2) 火災による死者は2年連続で減少傾向にあります。住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)数は1,152 人で、前年と比べると35 人の減少(-2.9%)となりました。なお、このうち685 人は65 歳以上の高齢者となっており、全体の59.5%を占めています。
- (3) 全火災54,579 件を出火原因別にみると、「放火」6,447 件(11.8%)、「こんろ」6,086 件(11.2%)、「たばこ」5,701 件(10.4%)、「放火の疑い」4,670 件(8.6%)、「たき火」3,174 件(5.8%)の順となっています。また「放火」及び「放火の疑い」を合わせると11,117 件(20.4%)となっています。
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執筆:猪股 豊(イノマタ ユタカ)/ファイナンシャル・プランナー
リプログループ 潟潟vロ・インパクト・且綜Y承継研究所代表。
NPO法人日本マンションライフサポートセンター代表理事。京阪神マンション管理士会理事・不動産実践塾『いの塾』塾長・レント有限責任事業組合執行役員、大阪府宅地建物取引業協会北支部評議委員(厚生副部長)・本部相談委員、都島区不動産事業協同組合常務理事、大阪府不動産コンサルティング協会理事、大阪不動産事業協同組合理事、(社)日本不動産学会会員・日本マンション学会会員
1957年大阪市旭区生まれ。大阪市立大学法学部法律学科卒業、大阪府立大学経済学部経済学研究科修士課程修了。大阪最大の会計事務所「岩崎善四郎税理士事務所」に勤務し、資産税部門において数多くの相続コンサルティング業務に携わる。その後、物納コンサルティング会社に転籍。1999年に独立し現在に至る。不動産再生事業・事業再生事業、資産承継コンサルティング業務、不動産信託事業、税理士補助業務、不動産調査業務、不動産管理顧問業務、マンション管理顧問業務を中心とした事業展開を行っている。
金融機関、建築士会、不動産団体、建築関連企業主催研修会、出版社主催セミナー講師として活躍。