| ※1 |
生存給付金の受取人は保険契約者になります。
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| ※2 |
病気で継続2日以上8日未満、ケガで継続2日以上5日未満の入院をされた場合、短期入院特約からのお支払いとなります。短期入院給付金のお支払い限度は、1入院につき、病気で7日、ケガで4日までで、保険期間・更新前後を通じてそれぞれ通算最高60日となります。
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| ※3 |
病気で継続8日以上、ケガで通算5日以上入院された場合は主契約からのお支払いとなります。主契約からの入院給付金のお支払い限度は、1入院につきそれぞれ120日、保険期間・更新前後を通じてそれぞれ通算最高730日となります。
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| ※4 |
形成治療給付金の対象となる手術でも、疾病・災害入院給付金、短期疾病・短期災害入院給付金および手術給付金のお支払対象とならない場合があります。
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| ※5 |
「女性特定疾病」とは、乳ガン・子宮ガン・卵巣ガン・子宮筋腫・妊娠の合併症・分娩の合併症・流産・卵巣機能障害・卵巣の良性新生物(卵巣のう腫)などを指します。詳しくは約款の別表「対象となる女性特定疾病」をご覧ください。
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| ※6 |
形成治療給付金の対象となる植皮術・はん痕形成術および足ゆびの後天性変形に伴う入院は、女性特定疾病入院給付金のお支払対象とはなりません。
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| ※7 |
女性特定疾病特約の「乳ガンによる入院」は特約の責任開始の日よりその日を含めて121日目から、「乳ガン以外の女性特有のガンによる入院」については特約の責任開始の日よりその日を含めて91日目から保障します。詳しくは、こちらをご覧ください。
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| ※8 |
お支いの対象となる手術は、「ご契約のしおり・約款」に定められています。
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| ※9 |
一部の手術(ファイバースコープ手術など)は60日間に1回の給付限度があります。
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| ※10 |
女性特定疾病特約の「女性特定疾病による乳房切除術」については、特約の責任開始の日よりその日を含めて121日目から保障します。 詳しくは、こちらをご覧ください。
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| ※11 |
詳しくは約款の別表「対象となる瘢痕および足ゆびの後天性変形」をご確認ください。
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| ※12 |
「形成治療給付金」のお支払対象となる手術についての詳細は、パンフレット等の「ご契約に際しての重要事項≪契約概要≫」をご覧ください。
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| ※13 |
死亡・高度障害時保障金額の仕組みについては、以下をご覧ください。
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| ※14 |
ガン【悪性新生物(上皮内ガン、悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除く)】については、責任開始時の属するその日を含めて91日目より保障を開始します。詳しくは、こちらをご覧ください。
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| ※15 |
「悪性新生物診断給付金」「急性心筋梗塞診断給付金」「脳卒中診断給付金」の詳細については、こちらをご覧ください。
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