*1 悪性新生物治療給付金は上皮内新生物は保障の対象外となります。それ以外の給付金については、上皮内新生物も保障の対象となります。 *2 後遺障害を伴うような所定の手術とは胃全摘除術、食道全摘除術、腎摘出術、子宮広汎全摘除術、人工肛門造設術、喉頭全摘除術、 四肢切断術をいいます。 *3 その退院日から起算して30日未満にガン入院給付金の支払事由に該当した場合には、その後に退院療養給付金の支払事由に該当しても、退院療養給付金を支払いません。
医療保障特約
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