主契約
- 被保険者が所定の年齢に達した直後の10月1日に生存しているとき、祝金または学資金をお支払いします。祝金および学資金は、支払事由が生じた時から引受保険会社の定める利息をつけて自動的に据え置きます。据え置いた祝金および学資金は保険契約者から請求があったとき、または保険契約が消滅したときにお支払いします。なお、この据置利率は経済情勢等により変動(増減)することがあります。満期祝金は、保険期間満了時に被保険者が生存しているときお支払いします。
- 保険契約者が保険料払込期間中につぎの状態に該当されたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
- 死亡されたとき
- 所定の高度障害状態に該当されたとき
- 不慮の事故による傷害により、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害状態に該当されたとき
- 被保険者が保険期間中に死亡されたとき、所定の死亡給付金をお支払いします。この場合、保険契約は消滅します。
こども保険保険料払込免除特約(07)
- 保険契約者が保険料払込期間中につぎの状態に該当されたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
- 死亡されたとき
- 所定の高度障害状態に該当されたとき
- 悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態に該当されたとき(注)
- 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき、または、公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき
- 所定の身体障害状態に該当されたとき
- 所定の疾病障害状態に該当されたとき
(注)悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中について
- 悪性新生物(ガン)について
- 特約の保険期間中に、この特約の責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された場合に保障されます。特約の責任開始期前に悪性新生物に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、特約の責任開始期以後に新たに悪性新生物に罹患しても保障の対象とはなりません。
- 特約の責任開始期の属する日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳ガン)に罹患し、医師により診断確定されたときは保障されません。ただし、その後(乳房の悪性新生物については、特約の責任開始期から起算して90日経過後)に新たに悪性新生物に罹患し、医師に診断確定されたときは、保障されます。
- 悪性新生物のうち、上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは保障されません。
- 急性心筋梗塞について
特約の責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合に保障されます。
- 脳卒中について
特約の責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合に保障されます。
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| 保障の対象となる疾病 |
| 悪性新生物(ガン) |
胃ガン、肺ガン、乳ガン、子宮ガン など |
| 急性心筋梗塞 |
虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみ |
| 脳卒中 |
くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞(脳血栓、脳塞栓、脳梗塞)など |
出生前加入特則について
- 被保険者となられるお子さまの出生予定日の140日前からご契約いただけます。
後継保険契約者について
- ご契約の際、保険契約者に「後継保険契約者」を指定していただきます。保険契約者が死亡されたとき、保険契約上の一切の権利や義務が後継保険契約者に承継されます。
- 保険契約者は後継保険契約者として、原則、被保険者または被保険者の父母もしくは被保険者の3親等内の親族のうちから1名を指定していただきます。
指定代理請求人による請求に関する特則について
- この特則を付加してご契約されますと、保険契約者が引受保険会社所定の保険料の払込免除等を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が保険契約者の代理人として、保険料の払込免除等を請求することができます。
- この特則を付加する場合、後継保険契約者を保険契約者の代理人(「指定代理請求人」)とします。
保険料の払込免除事由の変更について(こども保険保険料払込免除特約)
- 引受保険会社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で、とくに必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって保険料の払込免除事由を変更することがあります。
| 契約者配当金は変動(増減)し、運用実績等によっては0になることもあります。 |
| 契約者配当金は責任準備金等の運用益が引受保険会社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。これに利息をつけて積み立てたものが5年ごと積立配当金ですが、この利率(契約者配当金積立利率)も今後の経済情勢などにより変動します。なお、運用実績等によっては、契約者配当金が支払われないことがあります。 |
| ■ お申込みにあたって |
| お申込みに際しましては、『お申込みガイド』内の「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」に記載されている契約概要と注意喚起情報を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。契約概要には、ご契約等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。具体的には、保険種類・保険期間・保障内容等があります。注意喚起情報には、契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。なかでも、「給付金等が支払われない場合」など、お客様にとって不利益となる場合があることについて記載していますので、必ずご確認ください。 |
生命保険募集人(募集代理店含む)は、お客様と太陽生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からのお申込みに対して太陽生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
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