遺言信託―通常の単位株の10分の1で取引できる―
1.商品の概要
富裕層は,一生をかけて築き上げた財産や,先祖から引き継いできた財産を相続という形で遺族に継承することになる。ところが,ややもすると,この相続が“争族”になるのが世の習い。遺言はそうしたとき効力を発揮するが,法定相続分を変更するため,民法で定められた方式や内容にしたがって作成されたものでないと法律上の効力がない。信託銀行では,こうした遺言書の作成に必要な相談から,遺言書の保管,執行までを遺言執行者として引き受けている。
2.商品の作成
(1)遺言を作成する対象者
・会社のオーナーの地位を継がせたい人
・家業を継承する子供の取り分を多くしたい人
・世話になっている息子の嫁にも遺産を渡したい人
・生前に財産を贈与しているので,遺産の配分を調整したい人
・主たる財産が,今住んでいる家・土地である場合
・世話になった知人に,遺産の一部を贈りたい人 等
(2)遺言できること
①相続に関すること
・相続分の指定または指定の委託
・遺産の分割方法の指定または指定の委託
②財産処分に関すること
・遺贈
・寄付行為等
・信託の設定
③身分に関すること
・推定相続人の排除とその取消
・子の認知
・後見人の指定等
④遺言執行者の指定,または指定の委託
⑤その他未成年者の後見人の指定等
3.商品の仕組み
(1)事前の相談
遺言書作成にあたって事前に相談する。遺言書の内容を確認する。必要に応じて顧問弁護士・顧問税理士とも協力して相談に応じる。
(2)遺言書の作成
公正証書による遺言書を作成する。
(3)証人の引き受け
公正証書遺言の証人として信託銀行職員が立ち会う。
(4)遺言書正本の保管と執行引受の予諾
相続開始までの間,遺言書正本を預かり,執行引受の予諾契約を締結する。
♦予諾契約にあたっての必要書類
・遺言書正本
・戸籍謄本
・相続財産明細
・遺言執行の対象となる有価証券,不動産の権利証など
♦ 引き受けできる財産の範囲
(原則としてすべての財産について可能)
・不動産(土地・建物など)
・有価証券(株式,公社債,投資信託,貸付信託など)
・現金・預貯金など(現金,定期預金,金銭信託など)
・その他の財産(動産,金銭債権,著作権,特許権など)
※場合によって引受できないものもある。
♦手数料(住友信託銀行の例)
・申込時
基本手数料105,000円(消費税込み)
※別途,公正証書作成費用,戸籍謄本等取寄せに関する費用が必要になる。
・遺言書保管中
遺言書保管料毎年10,500円(消費税込み)
※後納により,契約初年度および解約時・相続開始時の手数料は,契約日または解約日・相続開始日の属する月を1か月として,その月を含めて月割計算する。
※遺言書を変更する場合は以下の手数料が必要である。
遺言信託変更手数料52,500円(消費税込み)
・遺言執行時
遺言執行報酬
相続・遺贈財産に係わる財産評価基本通達による相続財産評価額(消極財産控除前)に対し,A,Bの計算を行った合計額とする。
※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式にかかわらず105万円(消費税込み)とする。
※遺言執行に際し,特別の手続きを要する場合は,規定の報酬額以外に別途特別執行報酬が必要な場合がある。
その他諸費用
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客の負担になる。
1.不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
2.戸籍謄本,固定資産税評価証明書等取寄せ費用
3.預貯金等残高証明書等交付費用
4.鑑定評価手数料
5.不動産売却手数料
6.税理士報酬
※住友信託銀行の場合,特別コース(遺言書を保管し,相続開始時には遺言の執行を引き受ける)と一般コース(遺言書を保管し,相続開始時に遺言書を相続人に渡す)の2コースがあり,一般コースの場合は上記の基本手数料と遺言書保管料を支払う。また,遺言書を変更する場合は遺言信託変更手数料を支払う。