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遺族基礎年金

一定要件を満たす国民年金の被保険者(第3号被保険者を除く)が死亡したとき,生計維持されていた子のある妻や子は遺族基礎年金が受けられる。

遺族基礎年金の受給要件

国民年金の第1号被保険者や第2号被保険者が死亡したとき,次のどちらかの保険料納付要件に該当し,かつその遺族が死亡者に生計維持されていた子のある妻(内縁関係を含む)または子の場合,遺族基礎年金が受けられる。ここでいう子とは,18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(障害者は20歳未満)の未婚の子をいう。
(1)死亡日の前日において,死亡月の前々月までの被保険者期間のうち,保険料の納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
(2)平成28年3月末までは,死亡日の前日において,死亡月の前々月までの直近1年間保険料の滞納がないこと

年金額

(『国民年金・厚生年金保険の加入者』参照)