障害基礎年金
原則として国民年金の保険料を一定期間納めていれば,障害認定日に一定の障害状態で,国民年金から1級・2級の障害基礎年金が受けられる。
保険料納付の被保険者期間が3分の2以上あること
障害の原因となった傷病の初診日の前日において,初診月の前々月までに被保険者期間があり,保険料納付済期間と免除期間の合算期間が被保険者期間の3分の2以上ある人が一定の障害状態になったとき,国民年金から障害基礎年金が受けられる。
ただし,平成28年3月末までは,初診日の前日において,初診月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していなければ受けられる。
障害認定日
障害の程度を判断する日を障害認定日といい,次のどちらかが認定日となる。
(1)初診日から1年6か月がたった日(症状が固定しない場合)
(2)初診日から1年6か月以内に症状が固定した場合は,その固定した日
定額の年金額に子がいれば加算
障害基礎年金額は1級・2級とも定額(1級は2級の1.25倍)で,受給者によって生計を維持されている子がいれば加算される。ここでいう子とは,18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(障害者は20歳未満)をいう(『国民年金・厚生年金保険の加入者』参照)。
20歳前の障害
20歳前からの傷病が原因で障害になったときは20歳から,また20歳前からの傷病のため20歳を過ぎて障害になったときは障害認定日から,障害基礎年金が受けられる。ただし,20歳前の障害は保険料を納めないで年金を受けることになるため,本人の所得額による支給制限があり,その額により2分の1,または全額が支給停止となる。
なお,20歳前の傷病の初診時にすでに厚生年金保険等の被保険者である人は,20歳前からでも障害基礎年金,障害厚生年金ともに受けられる。
60歳以上65歳未満の障害
日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が,国民年金加入終了後に生じた傷病のために障害になった場合も,障害認定日に障害等級に該当していれば障害基礎年金が受けられる。65歳になったら老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらかを選択する。
基準障害により2級以上の障害に該当したとき
1級・2級の障害に該当しない障害者が,被保険者期間中に初診日のある傷病(基準傷病)により新たな障害(基準障害)が発生し,65歳になる前日までに前の障害と併せて,初めて1級または2級の障害状態になったときは障害基礎(厚生)年金が受けられる。
障害基礎年金の特例
昭和61年4月前に初診日のある傷病で障害となっていたが,当時の支給要件に該当しなかったため障害年金を受けられなかった人も,初診月の前々月まで国民年金加入期間があり,現在の支給要件に該当していれば,65歳未満で1級・2級の障害に該当すれば障害基礎年金が受けられる。
障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給
障害基礎年金の受給権者が、自分の厚生年金保険への加入実績を年金額に反映させるため、障害基礎年金+障害厚生年金という従来の受給方法に加え、下記の受給方法を選択できるようにした。
特別障害給付金制度の創設
無年金障害者を救済するため特定障害者給付金法が17年4月1日から施行された。学生は平成2年度まで,被用者年金の被保険者に扶養される配偶者(専業主婦等)は昭和60年度まで国民年金には任意加入となっており,この間,任意加入していない場合は障害者となっても国民年金等の給付を受けることができなかったが,その救済策としてこの制度を創設した。平成19年度の支給額は1級障害が月額5万円,2級障害は月額4万円の手当が全額国庫負担で支給される(物価スライド,20歳前障害の障害基礎年金と同額の所得制限あり)。