離婚時の厚生年金の分割
第3号の離婚時の厚生年金の分割
男女の雇用格差や給与格差を背景に,離婚をすると,夫婦の年金額に大きな開きがあった。こうした状況を改善するために平成16年改正では,厚生年金保険の加入記録を夫婦で分割するという新しい考え方を導入した。この場合の分割には「離婚時の厚生年金の分割」(平成19年4月実施)と「第3号の離婚時の厚生年金の分割」(平成20年4月実施)の2つの制度がある。
離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月実施)
平成19年4月以降に離婚が成立した場合は,双方が合意した上で,離婚成立から2年以内に請求すれば,婚姻期間中に相当する厚生年金保険(老齢厚生年金,障害厚生年金)を当事者間で分割することができる。この場合,平成19年4月以前の婚姻期間も分割の対象となり,分割の上限は,婚姻期間中の双方の保険料納付記録の合計額の半分まで,つまり,双方の保険料納付記録が同額になるまでとされている。
例えば,双方の厚生年金保険の納付記録の合計額100%に対し,夫の保険料納付記録が70%,妻の保険料納付記録が30%の場合,70%から50%を差し引いた20%を上限にして夫から妻に分割されることになる。
・按分割合
按分割合は,双方で協議して決めて,離婚後2年以内に社会保険事務所に請求することになる(添付書類として合意に関する公正証書等が必要)が,まとまらないときは,どちらか一方の求めによって裁判所が按分割合を定めることができる。なお,婚姻期間の加入記録等を知りたいときは,社会保険事務所に情報提供の請求ができる。
【分割の効果】
分割後に双方に支給される厚生年金等は分割後の保険料納付記録に基づいて計算されることになる。従って,分割を受けた当事者は,自身の受給資格要件に応じて,増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができるが,この場合,次のようになる。
・分割を受けても,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されない。
・分割を行った元の配偶者が死亡しても,自身の年金受給に影響しない。
・原則として,分割された保険料納付記録は厚生年金の額の計算の基礎とするが,受給資格要件には算入されない。
第3号の離婚時の厚生年金の分割(平成20年4月実施)
離婚時の厚生年金保険の分割は2段階で導入される。上記の平成19年4月から始まった制度は,婚姻期間中に保険料を納付した分の厚生年金保険を分割する制度である。一方,この平成20年4月から実施される「第3号の離婚時の厚生年金の分割」(以下「第3号分割」)は,夫婦が離婚した場合や配偶者が長期所在不明の場合などで,専業主婦などの第3号被保険者期間のある人は,本人が申請すれば,第3号被保険者であった期間における配偶者(第2号被保険者)の厚生年金保険の保険料納付記録の2分の1の額を,自動的に分割して受けることができるという制度である。対象となるのは,平成20年4月以降に離婚が成立した,平成20年4月以降の婚姻期間になる。なお,平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については,離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできないが,当事者間の合意または裁判所の決定により按分割合を定めれば分割することができる。
・分割の効果
平成19年4月施行の「離婚時の厚生年金の分割」と同じである。