保険市場レディース >  平成19年度版 保険と金融商品 TOP >  老齢厚生年金の繰下げ受給

老齢厚生年金の繰下げ受給

平成19年4月1日以降に65歳になる人は,65歳から受給できる本来の老齢厚生年金を希望により最長70歳まで受給開始年齢を繰り下げることができるようになった。

65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ

この繰下げ制度は,平成19年4月以降に65歳になる人が対象になる。
老齢厚生年金は65歳から受けられるが,希望により最長5年間,受給開始年齢を繰り下げることができる。繰下げを希望する場合は,65歳の誕生月前に社会保険業務センターから送付される裁定請求書に,支給繰下げ申請(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を記入する。この申請をしないで66歳前に裁定請求した場合は,その後に繰下げできない。
老齢厚生年金の受給権を取得したときに,他の年金(障害厚生年金,遺族厚生年金,遺族基礎年金等)の受給権を取得している場合,または,老齢厚生年金の受給権を取得後1年以内に他の年金の受給権を取得した場合は,繰下げ受給はできない。また,老齢厚生年金の受給権を取得して1年経過後に他の年金の受給権者となり,その日以後に繰下げの申し出を行った場合,他の年金の受給権者となった日において繰下げの申し出があったとみなされる。
なお,在職老齢年金により支給停止となっている対象者も繰下げができる。

繰下げ期間に応じた加算額

繰下げした場合は,次のような増額率を乗じて計算する。
支給繰下げ加算額=受給権取得月前被保険者期間を基礎とした老齢厚生年金額×平均支給率×増額率

  • ・平均支給率:退職者=1,在職老齢年金対象者=1−支給停止割合
  • ・増額率=1000分の7×受給権獲得月から繰下げ申し出をした月の前月までの月数