老齢年金の繰上受給
平成13年4月から特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられるようになり,老齢基礎年金の繰上受給の方法が新しくなった。65歳受給の老齢基礎年金を60歳〜64歳の間に繰り上げて受給する場合,全額繰上げにするか,一部繰上げにするかによって老齢厚生年金の定額部分の取扱いが違ってくる。
老齢基礎年金の全部繰上げ
老齢基礎年金は,本来65歳から支給されるが,希望により60歳から65歳未満の間に全部繰上げして請求できる。この全部繰上げを選択した場合,年金額は生涯減額された金額となり,変更できない。
全部繰上げの老齢基礎年金を選択した場合の老齢厚生年金の受け方は次のようになる。
(1)昭和16年4月1日以前生まれの人は,特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる。
(2)昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日(女性は昭和16年4月2日〜昭和29年4月1日)生まれの人は,特別支給の老齢厚生年金の定額部分の年金額が減額調整されるが,男女の生年月日に応じて次の①,②のような二通りの受け方がある。
①男性(昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ)
女性(昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれ)
老齢基礎年金を全部繰上げすると,特別支給は繰上げされず,本来の支給開始年齢から定額部分が減額されて支給される。
②女性(昭和16年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ)
老齢基礎年金を全部繰上げすると,同時に特別支給の定額部分も減額されて支給される。
全部繰上げの老齢基礎年金額=老齢基礎年金×(1−0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)
※この②の女性は次の一部繰上げを選択できない。
老齢基礎年金の一部繰上げ
特別支給の老齢厚生年金のうち,定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる人(前項①に該当する人)は,60歳から定額部分の支給開始年齢になる月の前月までに請求すれば,本来65歳支給である老齢基礎年金をこの間に一部繰り上げて受けられる。
したがってこの間の人たちは,従来からの全部繰上げ(定額部分の一部が減額支給となる)と,新たな一部繰上げ(定額部分の一部も減額繰上げとなる)のどちらかを選択できるようになる。繰り上げた場合はどちらも一定の割合で減額(昭和16年4月2日以後生まれの繰上げは月単位の計算となる)された年金を生涯受け取ることになる。
一定の条件に該当する人は特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金に上乗せして加給年金額が受けられるが,この加給年金額は上記の繰上げ受給に係わりなく,特別支給の老齢厚生年金の本来の支給開始年齢に達したときから受けられる。
全部繰上げと一部繰上げの請求できる期間は,次のように異なっている。
- ・全部繰上げの請求期間=60歳から65歳になる月の前月までの間
- ・一部繰上げの請求期間=60歳から特別支給の支給開始年齢になる月の前月までの間
昭和24年4月2日以後生まれの人(報酬比例部分だけの受給世代)の受給方法
老齢厚生年金の定額部分の受給がなくなる昭和24年4月2日以降生まれの人は,通常,老齢基礎年金の一部繰上げはなく,全部繰上げとなる(平成21年度から)
【昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日(女性はS29.4.2〜S33.4.1)生まれの人】
特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の受給はなくなり(60歳台前半の加給年金額もない),60歳以上65歳未満の全期間,報酬比例部分相当の老齢厚生年金だけを受給することになるが,希望により老齢基礎年金も全部繰上げして減額受給(1か月繰り上げるごとに0.5%減額)することができる。
【昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日(女性はS33.4.2〜S41.4.1)生まれの人】
報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳〜64歳に段階的に引き上げられる。(平成25年度から)
この人たちは60歳から報酬比例相当部分の老齢厚生年金が支給開始になるまでの間に請求すれば,老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げして減額受給(1か月繰り上げるごとに0.5%減額)することができる。
【昭和36年4月2日(女性はS41.4.2)以後生まれの人】
昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以降生まれの人は,原則として60歳台前半の老齢厚生年金はなくなる(平成37年4月から)。この人が60歳以上65歳未満になるまでの間に請求すれば,老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を同時に繰り上げて減額受給(1か月繰り上げるごとに0.5%減額)することになる。