在職老齢年金
60歳以上70歳未満でも在職中は保険料を負担する厚生年金保険の被保険者となる一方で,一定の支給調整を受けた老齢厚生年金を在職老齢年金として受け取る。平成16年4月からは総報酬制が実施されたことにより賞与等も含めて在職老齢年金の計算を行う。なお,60歳台前半と60歳台後半では支給調整の方法が異なる。
また,平成19年4月からは70歳以上の在職者も,60歳台後半と同様の調整方法による支給停止が行われるが,厚生年金の被保険者にはならないため,保険料の負担はない。
60歳台前半の支給調整
60歳以上65歳未満の在職老齢年金は,基本月額と,総報酬月額相当額の合計により,年金額の一部または全部が次の方法で支給停止される。
(1)老齢厚生年金(加給年金額は除く)の12分の1(基本月額)と総報酬月額相当額との合計が28万円(支給停止調整開始額)以下なら,支給停止はなく年金を全額受けられる。
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超え,総報酬月額相当額が48万円(支給停止調整変更額)までの場合,28万円を超えた額のうち総報酬月額相当額の2分の1が基本月額から支給停止される。
(3)さらに総報酬月額相当額が48万円を超えると,その超える分だけ基本月額から支給停止される。
※平成16年改正により,支給停止の基準となる額が自動改定されるようになり,支給停止調整開始額の19年度額は28万円,支給停止調整変更額の19年度額は48万円。この額は賃金や物価の変動に応じて毎年度見直される。
60歳台前半の在職老齢年金の受給月額(目安)
60歳台後半の支給調整
65歳以上70歳未満の在職被保険者も,老齢厚生年金額が総報酬月額相当額と基本月額との合計額に応じて次の調整を受ける。ただし,平成14年3月31日までに65歳に到達している場合,支給調整はない。(注)
(1)老齢厚生年金(加給年金額は除く)の12分の1(基本月額)と総報酬月額相当額の合計額に応じて,支給停止額(年額)は次のようになる。
(2)老齢基礎年金は全額支給される。
※平成16年改正により,支給停止の基準となる額が自動改定されるようになり,支給停止調整開始額の19年度額は28万円,支給停止調整変更額の19年度額は48万円。この額は賃金や物価の変動に応じて毎年度見直される。
70歳以上の在職老齢年金
平成19年4月から70歳以上の受給者も適用事業所で働く間は,60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じ年金額の支給停止が行われるようになった。ただし,平成19年4月1日時点ですでに70歳を過ぎている人には適用されない。70歳以上は在職していても被保険者とはならないので,標準報酬月額や標準賞与額という考え方はなじまないが,この在職老齢年金の仕組みを適用するためには,これらの考え方が必要となるため,70歳以上の人もそれらの相当額を用いて総報酬月額相当額を算出し,その額を60歳台後半の在職老齢年金の支給停止の計算に用いることになった。
なお,60歳以上70歳未満の在職者は,厚生年金保険の被保険者となり,保険料を負担しながら「60歳台前半・後半の在職老齢年金」の仕組みが適用されるが,70歳以上の在職者は,「60歳台後半の在職老齢年金」と同じ仕組みによる年金額の支給調整が行われるが,原則として年金制度には加入しないため被保険者とはならず,従って保険料の負担もない。