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老齢厚生年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たし,厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば,65歳から老齢基礎年金に報酬比例の老齢厚生年金が上乗せされ,本来の老齢厚生年金が受けられる。

老齢厚生年金の受けられる要件

次の3要件を満たせば,老齢厚生年金が受けられる。
(1)老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていること
(2)厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること
(3)65歳に達していること
なお,特別支給の老齢厚生年金等を65歳前から受けている人は,65歳でその受給権を失権し,新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給手続きをとることになる。加給年金を受けていれば,配偶者が65歳になるまで,子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間(障害者は20歳)受け続けることができる。

年金額の計算

老齢厚生年金額は60歳台前半に受ける特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ計算式となり,平成12年改正による5%適正化(減額)前後の年金額を比較して多い方の年金額が受けられる従前額保障や,平成16年改正後の本来額が,改正前の額に満たない場合は,改正前の額が支給される物価スライド特例措置も同様に行われる。(『特別支給の老齢厚生年金』参照)
特別支給の老齢厚生年金を65歳前に受けていた場合,65歳からの老齢厚生年金に「経過的加算」が加算されることがある。
通常65歳以後は老齢基礎年金が受けられるので,老齢厚生年金は報酬比例部分のみとなる。ところが,老齢基礎年金は20歳前や60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間や,昭和36年4月前の期間が計算に含まれないため,その分を含めている特別支給の老齢厚生年金の定額部分より額が少なくなるケースがある。
そこでその差額を経過的加算額として老齢厚生年金にプラスして,65歳以後,老齢基礎年金に切り替わっても,年金額が少なくなることのないようにしている。