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年金給付のあらまし

1.老齢給付の概要

(1)老齢基礎年金

老齢基礎年金をもらう条件は,20歳以上60歳未満の40年間のうち受給資格期間が25年以上あれば,65歳から老齢基礎年金が受けられる。40年間(または加入可能期間)すべて加入すると,満額の老齢基礎年金が受けられる。

(2)特別支給の老齢厚生年金・報酬比例部分相当の老齢厚生年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たし,厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人が60歳になると,①男性の場合,昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの人は,60歳から一定の期間「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」が受けられる。その後,②61歳から64歳の間に段階的に「特別支給の老齢厚生年金」(定額部分+報酬比例部分)に切り替わる。
 60歳以上65歳未満の間の在職者は,60歳台前半の在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の一部または全額の支給停止が行われる。
※平成25年度から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ,平成37年度からは60歳台前半の老齢厚生年金の支給はなくなる。

(3)老齢厚生年金

60歳以上65歳未満に厚生年金から(2)の給付を受けていた人,または老齢基礎年金の受給資格期間を満たし,厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上ある人が65歳になると,
① 在職・退職を問わず老齢基礎年金の全額が受けられる。
② 65歳以上70歳未満の間に在職していれば,60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金額の支給停止が行われる。
③ 退職あるいは70歳になると,すべての年金制度から脱退するので,在職・退職を問わず老齢厚生年金も全額が受けられる。
※平成19年4月からは,70歳以上でも在職者は60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同様の方法で支給停止が行われるが,70歳以後は被保険者とならないので保険料の負担はなくなる。

2.障害給付の概要

障害基礎年金は国民年金加入中や20歳前に起きた病気やケガで障害になった人も,20歳になった時点で障害基礎年金の対象となる。障害基礎年金は障害等級の1級または2級の人が受給できる。厚生年金に加入している人は,国民年金にも同時に加入するので,この1級または2級に該当したときは障害基礎年金がもらえることになる。厚生年金保険の被保険者期間中の傷病で1級・2級障害になった場合は,さらに障害厚生年金が上乗せされる。  
3級の障害では,障害基礎年金はもらえないので,障害厚生年金だけの受給となる。いずれにも属さず一定の障害状態になった場合は障害手当金がもらえる。  
障害基礎年金をもらう人に,扶養されている子供がいる場合,その数により額が加算される。  
1級または2級の障害厚生年金を受給する人に配偶者がいるときは加給年金が受けられる。ただし,65歳未満の配偶者だけである。65歳になれば配偶者自身の老齢基礎年金が支給されるからである。

3.遺族給付の概要

国民年金や厚生年金保険に加入していた人が死亡した場合,保険料納付要件を満たし,かつ遺族が生計維持していた子のある妻または子の場合,遺族基礎年金が受けられる。ここでいう子とは18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(1級・2級障害者は20歳になるまで)とされている。この場合,厚生年金保険に加入している人は,遺族厚生年金ももらえる。  
遺族が子のない妻,55歳以上の夫,父母,孫,祖父母の場合,遺族厚生年金だけになる。ただし,子供のいない中高齢の妻の場合,遺族厚生年金だけでは年金額が少なくなるため,中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算という救済制度がある。