国民年金・厚生年金保険の加入者
国民年金の加入者
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人はすべて国民年金の被保険者である。また20歳未満60歳以上であっても厚生年金保険等の被保険者は自動的に国民年金の被保険者になる。
(1)強制加入
- ①第1号被保険者……農林漁業や自営業などに従事している人。つまり,サラリーマン以外は第1号被保険者となる。なお,20歳以上の学生も第1号被保険者である。
- ②第2号被保険者……サラリーマンなど厚生年金や共済年金に加入している人。この人たちは厚生年金や共済年金の加入者であると同時に,国民年金の加入者でもある。この人たちを第2号被保険者という。したがって,厚生年金や共済年金に加入している人は,それらの年金と国民年金の2つに同時加入(2重加入)することになる。加入年齢は20歳未満(被用者年金加入者)から65歳になるまで。
- ③第3号被保険者……わかりやすい例では会社員の妻。つまり,厚生年金や共済年金に加入している人の配偶者。この人たちは第3号被保険者となる。加入年齢は20歳以上60歳未満。会社員の妻でも60歳以上は任意加入者となる。
(2)任意加入(第1号被保険者)
- ①60歳以上65歳未満の人……60歳以上65歳未満の人は国民年金に任意加入できる。その結果,保険料納付済期間の少ない人や,満額をもらえない人も,この制度を利用して年金額をふやすことができる。
- ②65歳以上70歳未満の人……65歳になるまで任意加入しても年金受給資格ができない人は,ひき続き70歳になるまで任意加入できる。
- ③海外生活をしている日本人……海外生活をしている日本人も国民年金に加入できる。ただし,海外勤務の厚生年金保険被保険者は第2号被保険者のままである。加入年齢は20歳以上65歳未満である。
(3)国民年金の保険料
- ①第1号被保険者……月額14,100円(平成19年度)
- ②第2号被保険者……厚生年金保険や共済年金の加入者は厚生年金保険や共済年金の保険料(掛金)から国民年金の保険料を拠出するため個別に国民年金の保険料を納める必要はない。
- ③第3号被保険者……配偶者が加入している厚生年金保険や共済年金から保険料を拠出するため個別に国民年金の保険料を納める必要はない。
ただし,健康保険の被扶養者となれない人は,第1号被保険者となり,自分で国民年金の保険料を納めることになる。
- ④任意加入者……第1号被保険者と同様に個別に国民年金の保険料を納める必要がある。
厚生年金保険の加入者
①厚生年金保険は民間企業で働く勤労者が加入するものである。すべての法人の事業所が加入対象となっているので,社長1人の1人法人の事業所も厚生年金保険に加入しなければならない。
②60歳以上70歳未満でも在職中は保険料を負担する厚生年金保険の被保険者となる。これらの人を雇用する場合は,健康保険・厚生年金保険の両方の資格取得届を提出しなければならない。ただし,老齢基礎年金の受給資格者(65歳までに25年以上の国民年金の加入期間がある人)は65歳以後は原則として国民年金の被保険者にならない(老齢基礎年金の受給者になる)。また老齢厚生年金は,60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって支給調整された年金を受けることになる(なお,平成19年4月から70歳以上の受給者も適用事業所で働く間は,60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じ方法で年金額の支給停止が行われる)。