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自動車保険には、大きく分けて2種類あります。
すべての自動車やバイクに加入が義務づけられている「自動車損害賠償責任保険 (自賠責保険)」と、ドライバーが自分の判断で加入する「任意の自動車保険」です。 自賠責保険は強制加入が法律で定められているので、もしも未加入で運転すると ドライバーは1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられ、道交法違反 にも問われてただちに免許停止処分となります。
自賠責保険では、相手を死亡させたときで最高3千万円、ケガを負わせたときで最高120万円までの保険金が支払われます。 つまり相手のための補償です。運転手自身のケガや自分や他人の車の修理代、建物などの修復費用などは対象外となります。
また、電車や公共性の高い施設などを巻き込んだ事故で、億単位の高額が見込まれる自動車事故を起こしてしまったら、自分で補償することはとうていできません。 そういうときのために、損害保険会社の任意自動車保険に加入しておく必要があるのです。自賠責保険は「相手のため」、任意の自動車は「自分のため」にも必要です。 これが「自賠責保険と任意保険は車の両輪」とよばれるゆえんです。